エリートグリップ 特許所有者(A PATENTEE)

エリートグリップ コンセプト

エリートグリップ ゴルフグリップ構造 特許法

特許許可書エリートグリップは、特許取得品です。
エリートグリップは平成22年5月14日、「ウエイト付きグリップ構造体及びゴルフクラブ」の発明名称で、特許を取得(特許番号第4507266)しています。
特許とは、発明の保護と奨励、産業の発達に寄与するため、一定期間、発明者の独占的な権利を保護するためのもの。
この権利を侵害した場合には、懲役刑もしくは重大な罰金刑に処せられることが、特許法には定められています。
エリートグリップは決して、他では手に入らないグリップなのです。

エリートグリップ ゴルフグリップ構造 意匠登録

エリートグリップは、意匠登録品です。
エリートグリップはすでに意匠登録を済ませている商品です。意匠法とは、意匠の保護と創作を奨励し、産業の発達に寄与するための法律。
見た目は誰でも模倣できるものかもしれませんが、模倣すれば、この意匠法に抵触します。
場合によっては10年以下の懲役刑や3億円以下の罰金刑など、厳罰をもって処せられることとなるなど、意匠の模倣はれっきとした犯罪行為です。エリートグリップの意匠は決して、他では手に入らない意匠なのです。

エリートグリップ ゴルフグリップ構造 商標登録

エリートグリップは、商標登録品です。
商標とは、自己の取り扱う商品やサービスを他人のものと区別するための識別標識のこと。これによってお客様に安心して、信頼して購入いただけることを目的に、エリートグリップは商標登録を済ませています。
そしてこの商標を財産として保護するのが、商標法。他社が無断でその商標を利用するなどの行為は、商標権の侵害にあたり、懲役刑や罰金刑などの厳罰が課せられます。
エリートグリップの商標は、エリートグリップだけのものです。

エリートグリップ ゴルフグリップ構造 特許法

特許法の法目的の概略について 
新たな発明は、それが商品化(実用化)されることで新たな産業が生まれます。また、発明が広く開示されることで次々と新たな改良発明が生まれてきます。
しかし、その新たな発明に対して保護を与えなければ、その発明自体が秘蔵化され世の中に出てくる事がなくなります。また、コピーや模造、模倣行為が蔓延することにより、その発明者及び今後出てくるであろう発売者(発明品)の創作意欲が減退し産業活動が停滞すると考えられております。
特許法は、発明公開による発明者に対しての、不利益を十分補えるよう特許権によって保護されます。しかしその特許権保護期間が長すぎる場合なども産業の活性の阻害にもなります。
そこで、特許法は、特許権による保護を図る一方で、特許権の保護期間(20年)を設け、発明の保護とその利用とのバランスを取り、産業の発達を図ることを目的としています。

特許法における発明の保護
発明は独占排他権である特許権(68条)により実体的に保護されるが、特許権の発生前においては、特許を受ける権利(3条)及び補償金請求権(65条) によって発明は保護されています。
また、特許出願の審査の過程で、特許出願人が柔軟に特許権を取得できるように様々な手続的保護が与えられています。
【手続補正 ( 17条 、17条の2 )、 出願分割 ( 4条 )、 出願変更 ( 46条 )、 及び国内優先権の主張(41条)】

補償金請求権による保護
特許出願にかかる発明の文献的利用を可能とするため、特許出願は、原則として出願日から1年6ヶ月経過後に出願公開されるます。(64条)
特許公開により、特許出願にかかる発明は、第三者にコピーや模造、模倣、盗用される機会も増加すると考えられる。このため、出願公開がなされた後、発明は、特許を受ける権利に加えて、所定要件下補償金請求権によっても保護されます(65条)。これにより、特許出願にかかる発明を実施する者に対して、所定要件下、補償金請求権に基づき実施料相当額の請求が可能となる(65条1項)。
ただし、補償金請求権は、特許権発生を前提とする権利であるため、特許権が適法に発生した後でのみその権利行使が認められています。(65条2項)

※財団法人 経済産業調査会文献を参考にいたしました。

特許法に関して詳しくは特許庁ホームページ(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)などをご覧ください。

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